2015年05月20日
「居住用財産」の定義
住宅など不動産を買ったり売ったりすればさまざまな税金がかかりますが、このとき「居住用財産」であれば優遇措置や特例措置などを受けることができます。
しかし、居住用財産といっても「居住用の住宅」がすべて該当するわけではなく、一定の要件が定められています。
普通にマイホームを1軒だけ所有していて、そこに住んでいる状態のままで売却すれば「居住用財産」であることに間違いはないのですが、実際にはそれと異なる場合もあるでしょう。
先に引っ越して住まなくなってから売る場合、家を取り壊して更地にしてから売る場合、単身赴任で所有者自身が住んでいない場合、他の理由で別居している場合、家を複数所有している場合など……。
どのような場合が「居住用財産」なのかを知っておくのと同時に、もし家を売るときにはそれが税法上の「居住用財産」として認められるようにすることも必要になってきます。
「居住用財産」の主な規定などについてYahoo!不動産の記事にまとめましたので、ぜひご覧ください。
Yahoo!不動産おうちマガジン
住宅税制における「居住用財産」とは何かhttp://magazine.realestate.yahoo.co.jp/corp_reexbrain/20150520-00000001
posted by 平野雅之 at 23:34| Comment(0)
| 費用・税金
2015年04月30日
今年の住宅税制を確認しておこう
今年も税制改正が実施され、すでに新しい内容が適用されています。
住宅の購入や売却をする際の税金については、ネットで確認する人も多いでしょうが、ネットの情報が古い内容のままになっていることもあるので十分に注意しなければなりません。
それがいつの情報なのかを確認するとともに、毎年、どこがどう変わったのかを把握しておくことも大切なのです。
今年は相続税が大きく変わったものの、住宅税制そのものはそれほど大きな改正がなく、従来からの制度が延長されただけの部分も少なくありません。
しかし、住宅取得資金贈与の非課税制度についてはこれから数年間、「いつ契約するのか」で複雑に内容が変わりますからよく注意することが大切です。
今年度の住宅税制の改正内容をオールアバウトの記事にまとめましたので、ぜひご覧ください。
「平成27年度住宅税制改正総まとめ」
http://allabout.co.jp/gm/gc/454373/
posted by 平野雅之 at 22:39| Comment(0)
| 費用・税金
2015年04月09日
固定資産税の縦覧制度
固定資産税の縦覧制度をご存知でしょうか。
これは不動産の所有者(固定資産税の納税者)に与えられた権利であり、同じ市区町村内の他の土地や建物の価格(固定資産税評価額)と見比べて、間違いがないかどうかを確認することができる制度です。
総務省のまとめによれば、固定資産税または都市計画税の課税ミスがあった市町村は全国の97%とのことで、ほぼすべての市町村で間違いがあるといえるでしょう。
しかし、ほとんどの人は役所から通知された税額に何の疑いもなく支払い続けるのです。
もちろん、課税ミスがあった市町村の中でも、実際に誤った課税をされた人の割合で考えればごくわずかであり、大半の人は問題がないことと思います。
でも、せっかく縦覧制度があるのならもう少し活用しても良いのではと考えざるを得ません。
固定資産税の縦覧制度についてのあらましなどをYahoo!不動産の記事で紹介しましたので、ぜひご覧ください。
Yahoo!不動産おうちマガジン
「不動産所有者の権利である「固定資産税の縦覧制度」とは何か」http://magazine.realestate.yahoo.co.jp/corp_reexbrain/20150408-00000001
posted by 平野雅之 at 22:27| Comment(0)
| 費用・税金